僕の場合だと、仕事をしながらアルバイトをすれば会社にバレます。その理由を紹介します。
まずアルバイトをやると、アルバイト先は「○○さんにいくら払ってる」というのを役所に申告します。
そうすると自分の働いている会社に請求される住民税の額が変わってしまうので、会社の経理の人間が、
会社の給与以外に別の給与取得があるとわかり、ばれるとのことです。
「アルバイトを、住民税から会社にばれないようにするには」というのを調べると、
「確定申告をして、
アルバイトの給与を雑所得で申告し、確定申告用紙の「給与所得以外の住民税を普通徴収する」欄にチェックすれば良い」
という記事をいくつか見かけます。
確定申告では、給与以外の所得にかかった住民税を「普通徴収」か「特別徴収」にするか選ぶことができて、普通徴収なら、 給与以外の住民税を自分で払い、特別徴収なら、給与もそれ以外の所得分もまとめて会社の給与から天引きされます。
しかし、アルバイトは「給与」なので、 雑所得で申告できない = アルバイト分の住民税だけ自分で払うことはできないという記事もありました。
確定申告は、事後申請です。アルバイトをやった後に、「やっぱり税金からばれないようにするのは無理だった」 というのは本当に困りますよね。
とにかく会社にばれるかドキドキしながらアルバイトをするのは嫌なので、以下のように役所に質問しました。
「自分は会社員ですが、アルバイトをしようと考えています。会社にアルバイトがばれるとマズイので、 確定申告の時にアルバイト代を雑所得として、アルバイト代分の住民税を普通徴収にすることができますか?」
役所の回答です。
「確かにアルバイト代だけ雑所得で申告できる地方もあるようですが、ここの役所ではやっていないです。
アルバイト代はなので、雑所得では申告できません。アルバイト代分の住民税は会社から天引きとなります。」
とのことでした。
結果、僕の場合では、副業をやって「給与」という形で収入を得れば、アルバイトでも在宅ワークでも内職でも、 会社にばれてしまいます。
役所の人が「アルバイトをやっても会社にはばれません」とはなかなか言わないのかもしれませんけどね。
僕の場合、会社にばれないようにアルバイトをする方法がないので、 思い切って会社の管理職の方に「アルバイトやっていいですか?」って聞いてしまいました。
そうしたら、あっさりOKだったんです。
会社の規定には「アルバイト禁止」とは書いてないらしく、管理職の方の話では「やって良いとは言わないけど、副業がダメとも書いてないので、アルバイトをやることで 罰則も何もない」とのことでした。
アルバイトをやる前に、会社の規定とか、一度見直してみたほうが良さそうですね。
ちなみに一度、コンビニに電話で「会社にアルバイトを知られたくないのですが、役所に申告しないでアルバイトをさせてもらうのは可能でしょうか」と聞いたところ、 「そのような例は今までありませんが、、、多分無理だと思います。」との回答を頂きました。
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